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債権回収でお困りではありませんか?
こんなことでお困りではないでしょうか?
「工事を完了したが発注元から支払ってもらえない…」
「金銭を貸し付けたが返してもらえない…」
「損害賠償金を請求したが支払ってもらえない…」
このような債権回収のお困りごとは、弁護士に依頼することで解決できる可能性が高まります。
弁護士による債権回収の具体的方法
督促
ご依頼頂いた場合には、代理人として、支払いを求める旨の文書を作成し相手方へ発送します。
文書を受け取った相手方から、速やかに全額を支払う旨の連絡が来て、早期に解決する、というケースはこれまで何度も経験があります。相手方に対し、真剣な姿勢を見せるための方法として、弁護士を代理人として請求する事は有効です。
交渉
督促を受けた相手方が、資力が少なくいっぺんには支払えないので分割払にしたい、というような反応をすることもあります。
分割払の合意をする場合でも、公正証書による合意書を作成して強制執行を容易にしておくか、期限の利益を失う条件をどうするか(1回でも支払いを怠ったら全額を支払うこととするか、など)、遅延損害金の利率をどうするか、連帯保証人を求めるかなど、諸条件を定めないといけません。
この点、弁護士に交渉を依頼することで、適切な内容で合意の文書を作成することが可能になります。
調停
ある程度話し合いによる解決が見込める場合には、裁判所によって行う話し合いの手続きである、調停を申し立てるという手段があります。
この場合、裁判所が手続きに介入しますので、相手方から誠実な対応を期待できるというメリットがあります。
また、相手方の支払う条件等を定める内容で調停が成立した場合、その調停調書が債務名義となり、これによって、万が一支払いがなかった場合には差押えなどの強制執行が可能になります。
支払督促
支払督促というのは、金銭等の給付に係る請求について、債権者からの申立てを受け、裁判所が、債務者(相手方)に支払督促を発する手続です。
相手方が、正当な理由も無く支払いをせず、こちらからの請求に対して無視を続けているようなケースでは、大きな効果を発揮します。
というのも、この支払督促は、書類審査のみで、訴訟手続きと比較して、スピーディに裁判所が対応してくれます。
また、相手が異議を述べず確定すれば、その支払督促は、確定判決と同様に、強制執行を申し立てできる書類(債務名義)となります。つまり、スピーディに強制執行に移ることができるのです。
相手方が支払いをせず、無反応な状況にあり、裁判に出る可能性も低く、早期に強制執行に移りたいという場合には、支払督促の利用は有効です。
ただし、相手方が異義を申し立てた場合には、支払督促の手続きは訴訟手続きに移行します。そのため、相手方が明確な理由を持って支払いを拒絶してきているような場合、支払督促の手続きは不向きとなります。
訴訟
相手方が支払いに応じず、支払督促にもなじまないようなケース(相手が明確な理由を述べて支払いを拒んでいるような場合など)は、訴訟手続により回収を試みることとなります。
訴訟手続きを進めるにつれ、相手方と和解して終了することもあれば、判決を得て終了することもあります。
一般的に訴訟は時間がかかります。争点がいくつかあれば、最低でも半年くらい、長ければ1年、それ以上係るケースも珍しくはありません。
もっとも、相手が争わない、争点が殆ど無い、そのような場合には、早期に判決をもらうことも可能です(場合によっては、1回目の期日で審理は終了し、速やかに判決をもらうことも珍しくはありません)。
仮差押
相手方が支払いをせず、判決をもらうまでの間に、財産を処分するなどしてしまい、その結果回収が困難となるおそれがあるような場合には、相手方の財産を仮差押(=凍結)する保全命令の発出を裁判所に申し立てることにより、財産の保全をはかります。
強制執行
判決をもらっても相手が任意に支払いをしない場合には、強制執行を申し立てることとなります。
債権回収における強制執行として主たる手段は、
不動産執行
相手方の資産に不動産がある場合、これを差押えて、競売にかけ、代金の配当を受けることにより回収する手段です。抵当権の設定がなされていない、資産価値のある不動産が有るような場合には有効な手段と言えます。
債権執行
相手方の有する債権を差し押さえる方法です。例えば、相手方の預金債権、相手方が第三者に対して有する売掛債権などを差押え、第三者から直接取り立てる等の方法により回収します。
となります。
財産関係の調査
差押えの対象となる財産は債権者(申立人)が調査して特定しなければなりません。
差押えの対象として、預金債権は効果的な差押えが実行できる有力候補ですが、差押えのためには金融機関(例えば「○○銀行」「○○信用金庫」など)だけではなく、支店も特定する必要があります。
そこで、債務者がどの金融機関に預金を保有しているのかを調査する必要がありますが、この点、令和2年の民事執行法改正により、一定の要件を満たす場合には、裁判所への申立てをすることにより、当該金融機関に対する預金債権の有無について、全支店を対象とした回答を得ることが出来るようになりました。
弁護士に債権回収を依頼するメリット
相手方にこちらの姿勢を明確に伝えることが出来る
代理人として弁護士が連絡をすることで、こちらが債権回収に本気であることを示すことが出来ます。金額が比較的少額の場合には、弁護士が代理人として介入するだけで、速やかに全額を支払ってきた、というケースも少なくありません。
適切な内容で合意することが期待できる
合意により解決する場合、合意の条件をどう設定するかは重要です。極端な話、合意により定めた事項が無効となってしまっては協議したことが無駄になりかねません。
弁護士に解決を任せる事で、法律上有効な、かつ、適切な内容での合意形成が期待できます。
回収について適切な手段を尽くしてもらうことが期待できる
速やかに全額が回収出来ればそれに越した事はありませんが、そうではなかった場合、これまで述べてきたような手段を尽くして回収を試みることとなります。手続きや手段に精通した弁護士に任せることで、解決(回収)の可能性はグッと高まります。
当事務所のサポート
当事務所では、これまでの経験に基づき最適な手段をとり、回収可能性をより高めるサポートが可能です。是非ご相談下さい。