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【弁護士・社労士が解説】36協定とは?残業させるなら必ず知っておくべき労働時間規制と企業リスク

企業経営において、従業員の労働時間管理は避けて通れない重要なテーマです。

しかし実務の現場では、
• 残業代を払っていれば問題ない
• 小規模な会社だから大丈夫
• 残業はそれほど多くない

といった理由から、労働時間管理の法的リスクが十分に理解されていないケースも少なくありません。
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・週40時間と定められています。
企業がこの法定労働時間を超えて従業員に時間外労働や休日労働を行わせるためには、36協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります
もし36協定がない状態で残業をさせている場合、それだけで労働基準法違反となります。この記事では、弁護士かつ社会保険労務士資格を持つ立場から解説します。

36(サブロク)協定とは

36協定とは、会社が従業員に法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を行わせるために締結する労使協定です。
正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」であり、労働基準法第36条に規定されていることから「36協定」と呼ばれています。
36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで、企業は一定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じることが可能になります。

36協定が必要になる会社

36協定は、次のような会社では必ず必要になります。
• 残業が発生する可能性がある会社
• 繁忙期に業務量が増える会社
• 法定休日に出勤する可能性がある会社
重要なポイントは、36協定は会社単位ではなく事業場ごとに締結するという点です。

例えば
• 本社
• 支店
• 営業所

がある場合、それぞれの事業場で36協定を締結する必要があります。

パート・アルバイトも対象

36協定の対象は正社員だけではありません。次のような労働者も含まれます。
• パート
• アルバイト
• 契約社員
• 嘱託社員

また、36協定締結の際に必要となる労働者代表の選出では、正社員だけでなくパート・アルバイトも参加できる手続きである必要があります。

36協定がない場合の企業リスク

36協定がないまま残業をさせている企業は、次のようなリスクを抱えています。

労働基準法違反

36協定なしで時間外労働をさせた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

労働基準監督署の調査

次のような対応を受ける可能性があります。
• 是正勧告
• 書類送検
• 行政指導

時間外労働の上限(原則)

36協定を締結した場合でも、時間外労働を無制限に行わせることはできません。法律により、時間外労働には次の上限が定められています。

原則
• 月45時間以内
• 年360時間以内

この範囲内であれば、通常の36協定によって時間外労働を行わせることができます。

変形労働時間制の場合

対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制を採用している場合、上限は次のとおりです。
• 月42時間以内
• 年320時間以内

特別条項付き36協定

繁忙期などに対応するため、36協定には特別条項を設けることができます。ただし、この場合でも次の上限が定められています。

特別条項の上限
• 年間時間外労働:720時間以内
• 単月100時間未満
• 2〜6か月平均80時間以内
• 月45時間超は年6回まで

2024年4月からの制度変更

2024年4月からは、それまで上限規制の適用が猶予されていた
• 建設業
• 自動車運転の業務
• 医師

についても時間外労働の上限規制が適用されています。ただし、これらの業務については特例的な上限規制が設けられています。

36協定締結の手順

36協定は次の流れで締結します。
① 労働時間の実態を確認
② 労働者代表を選出
③ 協定内容を決定
④ 協定書を作成
⑤ 従業員へ周知
⑥ 労働基準監督署へ届出

なお、届出をして初めて36協定は効力を持ちます。

36協定は毎年更新が必要

36協定には有効期間があります。多くの場合、1年間と設定されており、期間満了前に更新手続きを行う必要があります。
更新を忘れると、その時点から残業の法的根拠を失う可能性があります。

このような企業は要注意

次のような状況がある場合、36協定の見直しが必要かもしれません。
• 労働者代表を会社が指名している
• 36協定を作成してから何年も更新していない
• 特別条項の理由が曖昧
• 就業規則と36協定の内容が一致していない
• 労働時間の管理が自己申告のみ

これらは、労働基準監督署の調査や労働紛争の場面で問題になることがあります。

労務トラブルを防ぐために

36協定は単なる書類ではなく、
• 労働時間管理
• 就業規則
• 労務管理体制

と密接に関係しています。
協定の内容や手続きに不備がある場合、労働審判や訴訟で企業側に不利な判断がなされる可能性があります。

労務管理でお悩みの企業様へ

当事務所では、
• 36協定の作成・見直し
• 就業規則のリーガルチェック
• 未払い残業代リスクの診断
• 労働時間管理体制の整備
など、企業の労務管理に関するサポートを行っています。
労務問題は、問題が表面化してから対応すると大きなコストにつながることがあります。
「今の36協定で問題ないのか確認したい」
「労働時間管理に不安がある」
このような場合は、お気軽にご相談ください。

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