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不当解雇を理由に解雇無効・解決金請求されたが、請求額の2/3を減額し和解した事例

企業様概要

業種

介護サービス業者(デイサービス、住居型施設運営)

従業員規模

1~50人

相談者

業者代表

ご相談経緯・依頼前の状況

今回のクライアント様は、懲戒解雇処分とした従業員から、不当解雇であり、雇用契約上の地位が存続していると主張され、解雇無効または解決金の支払いを条件とした合意退職を求められる事態に直面しました。

依頼時点でクライアント様は、すでに対象従業員に懲戒解雇通知を送付しており、その過程における手続きの不備を指摘されて、内容証明により従業員代理人から通知を受けている状況でした。

クライアント様は、解雇そのものに対して正当な理由があり、該当の従業員の行為は懲戒解雇に値するものであったとして、解雇が正当な理由に基づくものと主張されていました。

解決までの流れ

クライアント様は懲戒解雇とした処分従業員から、不当解雇であり、雇用契約上の地位が存続していると主張され、解雇無効または解決金の支払いを条件とした合意退職を求められていました。

当方はこれを受け、解雇正当性についての検討いたしました。検討の結果、懲戒解雇処分とするにあたり適切なプロセスを経ていないと判断される可能性があったため、相手方の主張にも理由がないわけではないという旨をクライアント様にご説明いたしました。

他方、解雇自体が正当であるとする事例の収集・検討を行い、その上で本件について検討を加えました。
結果として、相手方の当該従業員に勤務怠慢や接客態度不良(契約者・クライアントに対し「うるせえ」等の暴言を吐く 他)が見られ、会社の信頼損失と規律を乱す問題社員に対する解雇であると主張することも可能であるとの結論に至りました。
そのため、当方からは、上記の点を改めて主張し、相手方と交渉を実施いたしました。

交渉の末、元々請求されていた解決金額を1/3まで減額した上、相手方が合意退職するという結果に至りました。ご依頼いただいてから約2ヵ月での解決となり、紛争の激化や、トラブルの長期化を阻止することができました。

解決のポイント・解決までの期間

懲戒解雇とは、それぞれの企業にある、就業規則に違反したものに対して与えられる処分として、最も重いものになります。

そのため、懲戒解雇を命じるには一定の手続きや手順があります。手続に瑕疵がある場合、、問題社員であるなど、解雇することにそれなりの正当性がある場合にもかかわらず、解雇無効を主張されてしまう場合があります。

今回のケースは、懲戒解雇を維持することは難しいと思われたものの、普通解雇であるとの主張は可能であると考えられたことから、この点を主張しました。
結果として、相手方から一定程度の譲歩を得ることができ、解決金を請求金額の3/1まで抑えることに成功いたしました。ご相談をいただいてから、約2か月でのスピード解決となったことは、依頼者さまにとってもよい事であったと思います。

ご依頼のポイント

今回は、ご依頼時点で不利な要素もありましたが、状況の見直しと分析を行い、別の観点から解雇の正当性を主張したことが、請求額の減額に大きく影響したポイントであったと思います。

裁判所から不当解雇と認定されてしまった場合、相手方の給与を支払わなければならないという経済的な損失のみならず、企業としての信用を失ってしまったり、在籍従業員や顧客を損失する結果にもつながりかねないため、適切な着地点を見つけるということは非常に重要です。

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